ブックタイトル月刊総務2015年10月号特別企画_試し読み

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概要

月刊総務2015年10月号特別企画_試し読み

※記事内容は2015 年8 月7 日時点で内閣官房や特定個人情報保護委員会から発表されている情報を基に作成しています。ガイドラインやQ&Aは日々更新されているため、適宜ご確認されることをお勧めします。2015.10 42Q どのような規程を作成すべきなのでしょうか。就業規則の変更は必要ですか。A 基本方針・特定個人情報取扱規程・取扱マニュアルです。●基本方針 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます)により、個人番号を含む特定個人情報についての安全管理措置が事業主(個人番号関係事務実施者)に義務付けられています。まずは会社として特定個人情報の適正な取り扱いを確保する上での指針をまとめた基本方針を策定します。 なお基本方針には、番号法やガイドライン等の遵守、質問や苦情処理の窓口等を記載します。●特定個人情報取扱規程 特定個人情報の取り扱い方法を定めます。マイナンバーの管理責任者の設置および責任範囲、事務取扱担当者の任務、管理段階ごとの具体的な取り扱い方法、漏えい事故発生時の報告体制の明確化を行います。●取扱マニュアル 事務取扱担当者(個人番号関係事務実施者)の業務フローマニュアルとして、必要に応じ、回収や保管、利用、廃棄時における具体的な事務処理手順を記載します。 これらの作成と関連付けて次のような就業規則の変更が必要となります。①採用時の提出書類にマイナンバーの提出を「必須」とする旨の追加。②マイナンバーの利用目的の追加。③特定個人情報取扱の規定(「別規程とする」)の追加。④教育訓練条文に、特定個人情報保護について適切な教育を行う旨の追加。⑤懲戒条文に前述③の特定個人情報取扱規程に対する違反を懲戒対象とする旨の追加。Q 通知カードはいつどこに届くのでしょうか。A 二〇一五年一〇月の第一月曜日である五日時点に住民票に記載されている住民にマイナンバーが指定され、住民票の住所に簡易書留で郵送されます。従業員の方には、事前に自身の住民票がどこで登録されているのか確認しておいてもらう必要があります。特定社会保険労務士 松本 藍税理士法人AKJパートナーズ特定社会保険労務士 田中美津子税理士法人AKJパートナーズ代表パートナー:公認会計士・税理士 山本成男所在地(東京オフィス):     東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー27F事業内容:会計・税務(連結納税含む)、     組織再編、ストック・オプション設計・評価、     株式公開・事業再生支援アドバイザリー 他一〇月の番号通知開始までに知っておきたい特別企画取り扱い実務いよいよ個人番号の通知が目前に迫り、実務対応の準備を進めている企業が多いと思います。各段階での手続きにおいて、疑問を持ちやすい点や、従業員からの質問が多い点について、Q&Aでわかりやすくまとめました。事前準備││規程編事前準備││通知編