ブックタイトル月刊総務2015年10月号特別企画_試し読み

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概要

月刊総務2015年10月号特別企画_試し読み

転籍先の企業に特定個人情報を提供することも認められます(図表参照)。Q マイナンバーを社員番号にしたいのですが、問題はありますか。A マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできませんので、社員番号にしてはいけません。Q 現在使用している従業員データベースにマイナンバーを追加して管理しようと考えています。注意点はありますか。A 安全管理措置を徹底し、当該データベースへのアクセスについて適切に制御等を行う必要があります。Q 平成二八(二〇一六)年分扶養控除等(異動)申告書の様式は、いつ頃提供されますか? 古い様式を使用する場合、備考欄にマイナンバーを記載すれば受け付けてもらえるのでしょうか。A 変更イメージは公開されていますが、公開期日は未定(二〇一五年八月一七日時点)です。雇用保険の場合、旧様式の使用は可能ですが、マイナン②代理人の身元の確認:代理人の個人番号カード、運転免許証等③本人の番号確認:本人の通知カード、マイナンバーの記載された住民票の写し等Q 従業員から提供を拒否された場合、マイナンバーを記載できなかった会社に法的責任が発生したり、罰則が適用されたりするのでしょうか。また従業員に対して提供拒否を理由とした懲戒事由を定めることはできますか。A ①マイナンバーの利用が番号法で定められていること、②行政への提出書類への記載が法令で定められた義務であること、③マイナンバーの記載がない場合従業員本人や家族が不利益を被る可能性があることを説明し、提供を求めてください。それでも拒否された場合は提供を求めた経過等を記録、保存し、書類の提出先行政(税務署またはハローワーク等)の指示に従ってください。なお、マイナンバーの記載がない源泉徴収票を発行しても、未記載を理由として届け出が受理されないことはなく、記載していないことを理由に事業主へ税法違反を問うことはありません。雇用保険も同様です。 また、提出拒否を理由とする従業員への懲戒については、就業規則にマイナンバー提供についての関連条文を追加し、まずは企業秩序遵守義務違反、服務規定違反として対処するのがよいでしょう。現段階では事業主に対し、提供拒否によるマイナンバーの未記載届出を理由とした罰則はありません。そのため、①提供しないことにより従業員の労務提供に重大な影響は及ばない点、②従業員自身が不利益を被る点、③懲戒事由と処分の均衡の点から「提供拒否」だけを直接の原因とする懲戒規定は厳しいと思われます。Q グループ企業間での出向や転籍が多くあります。マイナンバーは、その都度回収、利用目的の明示が必要でしょうか。A 出向・転籍先の企業に特定個人情報を提供すること、出向・転籍元の企業から特定個人情報を取得することは、番号法第一九条、第二〇条に違反するので、出向・転籍先の企業が直接本人から提供を受ける必要があります。ただし、従業員の出向・転籍元の企業が、出向・転籍先の企業と委託契約または代理契約を交わして個人番号関係事務の一部を受託し、従業員から番号の告知を受け、本人確認を行うこととされている場合は、出向・転籍元の企業があらためて本人確認を行った上で、出向・●個人からの提供●利用目的の通知→ 不要→ 不要●企業間で委託契約または代理契約を交わしていること●契約内容に、 ①転籍(出向)先が転籍(出向)元へ転籍(出向)する従業員の個人番号関連事務の  委託を行うこと ②転籍(出向)元がその転籍(出向)従業員の個人番号の告知を受け本人確認を  行うことが含まれている場合転籍(出向)元の事業者があらためて本人確認を行った上で、転籍(出向)先の企業に特定個人情報を提供することも認められます。図表/出向・転籍の際の本人確認同一企業内特定個人情報の【提供】転籍・出向元不可転籍・出向先A支店特定個人情報の【利用】B支店ただし●個人からの提供●利用目的の通知→ 必要→ 必要2015.10 44利 用